最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1930 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人上野開治の上告趣意第一点について。
原審は、所論親族相盗の関係についても、これを審理した上、その関係なきもの
として、原判決をしたものであることは、原審公判調書並びに同調書によつて、原
審公判において、証拠調を施行したことの明らかな第一審公判調書の記載に徴し明
瞭である。論旨は理田がない。
同第二点について。
所論ナイフ及び捻廻しは被告人が本件犯行の用に供せんとして、犯行の現場に所
持していたものであることは、原判決挙示の証拠で認められるところであるからこ
れを没収した原判決に所論のごとき違法はないのみならず、かかる没収の理由は、
もともと判決において証拠説明をする必要のない事柄であるから、(当裁判所昭和
二三年(れ)第一四三九号昭和二四年二月八日言渡第二小法廷判決参照)この点に
関する判決挙示の証拠が被告人の自供のみであつても、これをもつて、所論のごと
き違法ありとすることはできない。論旨は理由がない。
同第三点について。
論旨は、原審の量刑の不当を主張するに過ぎないのであるから、上告適法の理由
とすることはできない。
よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官 岡本梅次郎関与。
昭和二四年五月一四日
最高裁判所第二小法廷
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裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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