大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1930 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上野開治の上告趣意第一点について。

原審は、所論親族相盗の関係についても、これを審理した上、その関係なきもの

として、原判決をしたものであることは、原審公判調書並びに同調書によつて、原

審公判において、証拠調を施行したことの明らかな第一審公判調書の記載に徴し明

瞭である。論旨は理田がない。

同第二点について。

所論ナイフ及び捻廻しは被告人が本件犯行の用に供せんとして、犯行の現場に所

持していたものであることは、原判決挙示の証拠で認められるところであるからこ

れを没収した原判決に所論のごとき違法はないのみならず、かかる没収の理由は、

もともと判決において証拠説明をする必要のない事柄であるから、(当裁判所昭和

二三年(れ)第一四三九号昭和二四年二月八日言渡第二小法廷判決参照)この点に

関する判決挙示の証拠が被告人の自供のみであつても、これをもつて、所論のごと

き違法ありとすることはできない。論旨は理由がない。

同第三点について。

論旨は、原審の量刑の不当を主張するに過ぎないのであるから、上告適法の理由

とすることはできない。

よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与。

昭和二四年五月一四日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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